20240316
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不倫相手との性行為を当時13歳の娘に見せ、さらに娘にも淫行をさせたなどとして、母親と、その交際相手の男が児童福祉法違反と富山県青少年健全育成条例違反の罪に問われました。
女は2023年2月15日、富山県内の公園の駐車場に停めた車の中で、不倫関係にあった男との性行為を当時13歳の娘に見せたほか、男に対して淫行をさせたとされています。
年齢は30代から40代くらいに見えました。検察側の冒頭陳述などによりますと、不倫相手は夫の会社の同僚で、娘が当時13歳だったことを知っていたといいます。
また、被害者である娘は、母親である女に対して、厳しい処分を求めない一方、行為を止めなかったことに対して「母親としておかしかったのではないか」「子供の面倒をきちんと見てほしい」などと話しているといいます。
弁護側からの被告人質問では、女が犯行に至る前、不倫相手との性行為について、自ら娘に話していたことが明らかになりました。女は椅子を両手で引いてゆっくりと座り、終始、か細い声で質問に答えました。
弁護側:「交際相手との性行為について、自分から被害者(娘)に話しましたか?」
女:「はい」「娘に彼氏がいることを知り、性的なことを話せると思い話しました」
弁護側:「被害者の反応は?」
女:「『あーそうなんだね』とさらっと話していました」
弁護側:「被害者は性行為を見たいと言いましたか?」
女:「言いました」
弁護側:「具体的には?」
女:「『ママが交際相手に行為するところを見てみたい』」
弁護側:「あなたは何と答えましたか?」
女:「その時は軽はずみだったと反省していますが『いいよ』と言いました」
女は29歳の頃から精神疾患を患い、県内にある病院の精神科に通院していたといいます。娘の「性行為を見たい」という要求を受け入れた理由については「うつ症状がよく出ていて、自暴自棄になっていた」と話しました。
女は事件後、共犯者である不倫相手の男と会っていないといいますが、実は他にも交際している男性が複数いたことも明かされました。
弁護側:「なぜ共犯者(不倫相手の男)と会っていないんですか?」
女:「うつがひどいのもありますし、こういう事件になったので会えないと思います」「二度と会いません」
検察側:「またあなたが性行為をする姿を見たいと言われたら?」
女:「『見せられない』とはっきり言います」
「『悪いことだから見せられない」と言います」
検察側:「別の交際相手との行為を見せてほしいとお願いされたら?」
女:「断ります」
その後、検察側の求刑がありました。検察側は「被害者である娘の未熟さに乗じた悪質な犯行であり、被害者の健全育成に多大な影響を与えている」「被告(女)は本来大人が教え、守る存在である被害者(娘)に対して、犯行に及んでいる」などとして、懲役2年を求刑しました。
弁護側は「被害者(娘)が嫌がっていなかった。事件は5分という短時間だった」「被告(女)は精神疾患を患い、意思決定に問題を抱えていた」「被告が性行為をする姿を、被害者が『見たい』と言って見せた」「被害者に淫行をさせたことについて、『やってみる?』と穏やかな質問で、40秒ほどで短時間だった」「被害者は厳しい処罰を望んでおらず、被告は二度としないと反省している。今後は、被告の父親が監視、監督をしていく」などとして寛大な判決を求めました。(抜粋)
女は2023年2月15日、富山県内の公園の駐車場に停めた車の中で、不倫関係にあった男との性行為を当時13歳の娘に見せたほか、男に対して淫行をさせたとされています。
年齢は30代から40代くらいに見えました。検察側の冒頭陳述などによりますと、不倫相手は夫の会社の同僚で、娘が当時13歳だったことを知っていたといいます。
また、被害者である娘は、母親である女に対して、厳しい処分を求めない一方、行為を止めなかったことに対して「母親としておかしかったのではないか」「子供の面倒をきちんと見てほしい」などと話しているといいます。
弁護側からの被告人質問では、女が犯行に至る前、不倫相手との性行為について、自ら娘に話していたことが明らかになりました。女は椅子を両手で引いてゆっくりと座り、終始、か細い声で質問に答えました。
弁護側:「交際相手との性行為について、自分から被害者(娘)に話しましたか?」
女:「はい」「娘に彼氏がいることを知り、性的なことを話せると思い話しました」
弁護側:「被害者の反応は?」
女:「『あーそうなんだね』とさらっと話していました」
弁護側:「被害者は性行為を見たいと言いましたか?」
女:「言いました」
弁護側:「具体的には?」
女:「『ママが交際相手に行為するところを見てみたい』」
弁護側:「あなたは何と答えましたか?」
女:「その時は軽はずみだったと反省していますが『いいよ』と言いました」
女は29歳の頃から精神疾患を患い、県内にある病院の精神科に通院していたといいます。娘の「性行為を見たい」という要求を受け入れた理由については「うつ症状がよく出ていて、自暴自棄になっていた」と話しました。
女は事件後、共犯者である不倫相手の男と会っていないといいますが、実は他にも交際している男性が複数いたことも明かされました。
弁護側:「なぜ共犯者(不倫相手の男)と会っていないんですか?」
女:「うつがひどいのもありますし、こういう事件になったので会えないと思います」「二度と会いません」
検察側:「またあなたが性行為をする姿を見たいと言われたら?」
女:「『見せられない』とはっきり言います」
「『悪いことだから見せられない」と言います」
検察側:「別の交際相手との行為を見せてほしいとお願いされたら?」
女:「断ります」
その後、検察側の求刑がありました。検察側は「被害者である娘の未熟さに乗じた悪質な犯行であり、被害者の健全育成に多大な影響を与えている」「被告(女)は本来大人が教え、守る存在である被害者(娘)に対して、犯行に及んでいる」などとして、懲役2年を求刑しました。
弁護側は「被害者(娘)が嫌がっていなかった。事件は5分という短時間だった」「被告(女)は精神疾患を患い、意思決定に問題を抱えていた」「被告が性行為をする姿を、被害者が『見たい』と言って見せた」「被害者に淫行をさせたことについて、『やってみる?』と穏やかな質問で、40秒ほどで短時間だった」「被害者は厳しい処罰を望んでおらず、被告は二度としないと反省している。今後は、被告の父親が監視、監督をしていく」などとして寛大な判決を求めました。(抜粋)
チューリップテレビ
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